◇定款(2016年4月9日)◇

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人フェアトレード名古屋ネットワークという。英語名称は、Fair Trade Nagoya Network とする。通称として、FTNNを使用する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、名古屋を中心とする名古屋大都市圈の幅広い人々に対してフェアトレードを普及促進するための事業を行い、名古屋市の「国際フェアトレードタウン認定」を将来にわたって維持する取り組みを行うことで、身近な「買い物」を通して経済的な格差や貧困問題の解決に貢献し、環境の保全に広い関心をもち、すべての人が夢、希望、尊厳をもって生きられる、市民が誇りに思える、魅力と活力にあふれる社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7)国際協力の活動
(8)子どもの健全育成を図る活動
(9)経済活動の活性化を図る活動
(10)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(11)消費者の保護を図る活動
(12)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
① フェアトレードを促進するイベント、広報事業
② フェアトレードタウン認証の維持、調査事業
③ フェアトレード関連団体間の情報共有、連携事業
④ ESD等の様々な運動やセクターとの連携事業
⑤ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上 20人以内
(2)監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち、1人を代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。ただし、連続して選任することはできない。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1
を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
2 理事は、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報
告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は前2項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、報酬を受けることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(アドバイザー)
第20条 この法人に、法人の役員のほかにアドバイザー若干名をおくことができる。
2 アドバイザーは、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
3 アドバイザーは、前項の議決により委嘱された事項について、理事会において意見を述べることができる。
4 アドバイザーは、顧問、世話人、親善大使等の対外呼称を使用することができる。
(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員の任免は、理事会の議決を経て、代表理事が行う。

第5章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任又は解任及び職務
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会の決議があったとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)社員総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び予算の変更
(4)事務局の組織及び運営
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(オブザーバー参加)
第36条 理事会は、正会員から参加の申し出があった場合は、オブザーバー参加を認めなければならない。
2 前項において、理事会へ参加を希望する正会員は、理事会の5日前までに、代表理事が別に定める書面をもって、代表理事に申し込まなければならない。ただし、代表理事が認めた場合はこの限りではない。
3 代表理事は、前項のものの参加を認めないときは、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 オブザーバー参加を認められた正会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(提案制度)
第37条 理事会は、第5条で規定する事業に関して、名古屋を中心とする名古屋大都市圈の幅広い市民から建設的な提案を受け付けるため、提案制度を設ける。
2 前項において提案をするものは、理事会の7日前までに、本会が別に定める書面をもって、代表理事に提案しなければならない。
3 代表理事は、前2項によってなされた提案を、理事会に付議しなければならない。
4 代表理事は、前3項の規定に関わらず、提案を理事会に付議しないときは、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(議長)
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が出席不可能な場合は、理事の互選によって選出する。
(議決)
第39条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第39条第2項及び第41条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の5分の1以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会にて決議した者に譲渡するものとする。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事      原 田 さとみ
理事        宮 川 公 平
同         榊 原 路 乃
同         岩 田 正 人
同         横 井 謙 一
同         石 川 陽 平
同         三 木  茜
監事        青 野 友 裕
同         前 田 康 雄
同         丸 山 政 子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2017年3月31日までとする。この際、第14条第2項の規定は適用されない。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から2016年12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、この法人の設立以前に、任意団体「フェアトレード名古屋ネットワーク」の正会員であり、かつ、同団体の平成28年度の会費を既に納入したものは、この法人の賛助会員とし、この法人の平成28年度の会費を免除する。

(*以下、設立当初のもの)
(1)正会員
① 団体会員(A)
入会金         O円
年会費 一口 10,000円(一口以上)
② 団体会員(B)
入会金         O円
年会費 一口  1,000円(五口以上)
※(A)(B)については,任意で種別を選択できるものとする。
③ 個人会員
入会金         O円
年会費 一口  1,000円(二口以上)
(2)賛助会員
入会金         O円
年会費 一口  1,000円(一口以上)

(上記の設立当初の会費金額から、現在は以下に変更となっています)

会費は2016年9月2日の臨時総会において次のとおり変更となりました。

① 正会員{団体}
・・・ 入会金 0円、年会費  一口1,000円で、6口以上 【参考:6,000円~】
② 正会員{個人}
・・・ 入会金 0円、年会費  一口1,000円で、3口以上 【参考:3,000円~】
③ 賛助会員{団体}
・・・ 入会金 0円、年会費 一口10,000円で、1口以上 【参考:10,000円~】
④ 賛助会員{学生・学校・市民団体・行政機関・自治体など}
・・・ 入会金 0円、年会費  一口1,000円で、1口以上 【参考:1,000円~】