「人」への配慮

エシカル消費の視点から、障がい者支援につながるなど「人」へ配慮された商品であること。

  1. この商品は、障がい者の支援につながるか?
  2. この商品は、高齢者の支援につながるか?
  3. この商品は、母子(一人親)家庭などの支援につながるか?
  4. この商品は、ニートなど青少年の職業生活の自立支援につながるか?
  5. この商品は、就職支援に当たって特別の配慮を有する人の支援につながるか?

(注)
・障がい者とは「身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人」を指します。目安として、自治体による障がい者認定の対象となる人とします。
・高齢者の目安として、後期高齢者(75歳~)以上の人とします。
・ニートなど青少年の職業生活の自立支援の目安としては、厚生労働省が定める「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」の対象となる人、または認定事業所に関する場合とします。
・就職支援に当たって特別の配慮を有する人の目安としては、厚生労働省が定める「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の対象となる人とします。具体的には、生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者などを指します。